回答
相続資産がご実家の1軒のみという場合でも、ご兄弟が3人いらっしゃいますので、早めに相続のこと、遺産分割のことをお考えいただくのは賢明だと思います。不動産は「分けられない資産」ですので、争いの火種になることが実はとても多いのです。今まで、お母様やご兄弟間で相続のことなどをまったくお話していないようですので、まずはお母様のご意思を確認され、時間をみてご兄弟でじっくり話し合われてみることをおすすめします。
ご相談者様のように「分けられない遺産」を分割する方法としては、ご実家を売却してそのお金をご兄弟で分ける「換価分割」と、ご実家を相続した方が、その他の2人のご兄弟に金銭を支払う「代償分割」という方法が考えられます。お話によると、ご兄弟3人ともご自分の家をお持ちのようですので「換価分割」がよろしいかと思われますが、これについても、後々揉めないように、お母様やご兄弟でよく話し合われてみることが大切です。
さて、相続税について少しご説明しますと、2015年の1月から相続税の「基礎控除額」が現在の6割にまで引き下げられ、課税対象ラインが今までより大きく広がり、対象者が増加すると予想されます。
- ●改正前(2014年12月31日まで)
5,000万円 + 1,000万円×法定相続人の数
- ◆改正後(2015年1月1日以降)
3,000万円 + 600万円×法定相続人の数
今回のご相談者のケースでは、法定相続人が3人いらっしゃいますので、改正後は「3,000万円 + 1,800万円」で4,800万円が基礎控除額となり、遺産が合計4,800万円までは相続税が発生しません。東京郊外ということで詳しいご住所までは分かりませんが、土地が60坪ほどございますので土地の評価額だけでも調べておかれるとよいでしょう。※ちなみに、相続人が被相続人と同居していた場合は、その不動産については「小規模住宅の評価減の特例」を受けられ、法改正後も330平方メートルまでは相続税評価額(路線価)の80%が軽減されます。大成有楽不動産販売では、こうした不動産相続などに詳しい専門スタッフが多数おりますので、いつでもお気軽にご相談ください。また、ご実家のご売却予想額を事前に知っておきたいとお考えでしたら、当社では不動産の無料査定サービスも受け付けておりますので、こちらもぜひご利用ください。