高齢化の深刻化、核家族化が進む昨今、医療の進化も手伝って、介護問題はますます深刻な問題となっています。最近では、寝たきりの介護生活も含む「寿命年齢」の年齢よりも、自分の意思で自立歩行ができ、介護の心配もなく快適な人生を送れる「健康寿命」の年齢に注目が集まるようになってきました。
また、介護は高齢者だけの問題ではなくなってきました。しかし、介護保険制度が全ての病気の介護に該当し、全ての人が利用できるとは限りません。介護保険を利用するためには、自己申告であり、さらに該当者のさまざまな審査や規定があり、利用範囲も細かく設定されています。介護保険制度について理解しておきましょう。
介護保険を利用できる人というと、「65歳以上介護が必要な人」と思っていませんか?
介護保険制度は、「国民保険・社会保険・組合健保」(以下「医療保険」という)に加入している人しか利用できません。
さらに年齢制限があり、医療保険に加入している40歳以上の年齢の人です。65歳以上の被保険者を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の年齢の医療保険加入者本人を第2号被保険者といいます。65歳以上の第1号被保険者は、病気の種類に拘わらず、介護や支援が必要となったと認められた人のみ介護保険制度の対象となります。
40歳以上の第2号被保険者は、介護保険利用対象の疾病が限られていますが、介護や支援を必要となった人が対象となります。対象疾病の範囲は、癌末期や初老期における認知症等、介護保険制度によって16の特定疾病※として明確にされています。また、介護保険が利用できる特定疾病かどうかは、医師に相談すると教えてくれます。
※参照:特定疾病の選定基準の考え方|厚生労働省 政策について
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo3.html
介護保険法の管轄は厚生労働省ですが、窓口はお住まいの市区町村になっています。この窓口は、市区町村の福祉課にある介護保険申請窓口です。申請する人は、本人か家族です。地域によっては、介護保険申請窓口のある他にも、「地域包括支援センター」や「居宅介護支援事業所」でもできます。
市区町村に行くよりも便利な場合もありますので、市区町村に行くのが大変な方は、取り敢えず市区町村に電話で問い合わせてみましょう。
申請者本人の健康保険証(40歳以上65さん未満)や介護保険証(65歳以上)が必要です。
日常生活において、支援や介護が必要な程度を市町村の認定調査員が、申請者本人が住む自宅や施設、病院に訪問して調査します。この調査結果と主事医の意見書によって、コンピューターで一次判定を行います。
ここでは、要介護認定等の基準時間等の算出と、状態の維持・改善姓の評価を、コンピューターによる推計によって判定します。その結果を基に、介護認定審査会(保健・医療・福祉の学識経験者)の二次審査が行われます。医師の意見書と、コンピューターの判定に含まれなかった心身状況に関する特記事項も考慮されます。
こうして、要支援・要介護認定が決定します。これらの判定基準は、全国一律です。委託施設のケア・マネージャーが調査を行うこともあります。
例えば、ご年配の方に多いのですが、調査員がきたときに、失礼がないようにと対応するケースがあります。調査員の調査結果は、「日常生活に支障なし」という判断で要支援・要介護認定に該当しないことになってしまうことがあります。
調査員はお客様ではありません。正しい判断をしてもらうためにも、調査員がきたときは、ありのままをそのまま見せるようにしましょう。また、意見書を書いてもらう主治医についてですが、普段の生活を詳細に知っている医師がお勧めです。要支援・要介護認定の決定には、医師の意見書に大きく左右されますので、意見書は、気心の知れたかかりつけの医師にお願いしましょう。
参考出典:厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」
介護保険制度の給付金は、要支援・要介護認定によって決まっています。居宅サービスの介護費用全額が1割負担(一定所得以上の人は2割負担)になるわけではありません。
支給限度額の範囲内の場合は、介護保険制度として、1割負担(または2割負担)で利用できますが、限度額を超えた部分は全額自己負担となります。ケア・マネージャーの資格を持った介護施設の職員が、1ヶ月の介護計画を作ります。その時に、介護施設の居宅サービスを、できるだけ介護保険でまかなえるように、介護施設のケア・マネージャーが、介護をする家族と一緒に介護計画を考えてくれます。
参考出典:介護保険の解説 サービスにかかる利用料(サービス利用者の負担等)|厚生労働省
http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html
通所介護(7~9時間)、訪問介護(1回45分、1回60分)があります。長時間の通所介護は普段介護している家族が長時間出かける用事があるときに、短時間の訪問介護は、家族の短時間の外出の間の身体介護(45分/回)や、家族だけでは大変な介護士の入浴サービス(60分/回)も利用できます。
奥さんが働いている月~金(週5回の働いている間の通所介護)と土日の短時間のお出かけの間の訪問介護(45分)と、週2回の入浴サービス(訪問介護60分)をお願いしています。
介護サービスの1ヶ月の費用の合計が、限度額を超えていないので、Yさんは、介護保険を利用して、1割負担で18,024円介護施設に支払えば良いことになります。
介護法の大幅改訂によって、サービスが具体化・多様化によって、細かいところに手が届くようになったともいえます。
一方、介護制度の大幅改訂によって、具体化された詳細なサービス内容の規定のために、融通が利かなくなったという声もあります。ケア・マネージャーが、家族と一緒になって考えた合理的かつ要介護者の体調管理に十分に配慮された介護計画は、要介護者・介護者ともに大きな助けとなっています。ケア・マネージャーは、面倒な介護保険の手続きの代行もしてくれます。
また、介護者が知らない市町村独自のさまざまな福祉の補助制度も教えてくれます。
介護保険制度と市区町村独自の福祉の補助制度を上手に利用し、要介護者も介護者も、みなが幸せになれる工夫をしましょう。