相続税の対策方法として様々な方法が紹介されていますが、「生前贈与」も効果的な相続税対策の一つです。生前に財産を贈与することで、遺産を減らし払うべき相続税の金額を下げ、負担を減らすることができる可能性が高いのです。
その状況に応じて適切な制度を選択できるよう、生前贈与に関する制度について理解を深めてみましょう。
生前贈与とは、「自分が死ぬ前に所有している財産を人に与えること」です。財産は誰にでも贈与することができますが、生前贈与手続きをせずに亡くなってしまった場合は、相続人が自動的にその財産を受け取ることになります。
相続した人に「相続税」を払う義務があるように、生前贈与の場合も、贈与された人に「贈与税」が課税されます。同じ財産であっても、贈与税は相続税よりはるかに高い税率に設定されているため、それだけで見ると生前贈与をする方が損をするように思えます。しかし、「相続」は1回だけしか行われないのに対し、「贈与」は財産の所有者が生きている限り何度でも行うことができます。小分けにして贈与すれば、贈与を受けた人が支払う税金を減らすことができるのです。
高額な贈与税を払いたくないからと、所有者が亡くなるまで何の対策もせずにいては、せっかくの財産を活かすことはできません。そこで、贈与税制度にあるさまざまな非課税枠の仕組みを理解し、贈与税を発生させない贈与の方法を知っておきましょう。これらをうまく利用すれば、数千万円単位の贈与でも、贈与税を発生させずに財産を贈与することが可能になります。
贈与税の非課税枠のうち、もっとも基本的なものが「贈与税の基礎控除」です。贈与税には1人に対し、年間110万円までの基礎控除枠があります。その金額以内の贈与であれば課税されることはなく、毎年110 万円まで利用することができます。継続して活用すれば、数千万円などの大きな金額も非課税で贈与することも可能です。
親から子どもへ、祖父母から孫へなど家族内で贈与するときに利用できるのが、「相続時精算課税制度」です。贈与税は基礎控除額(110万円)を超えると発生しますが、相続時精算課税制度を利用すると、2,500万円まで非課税で贈与を行うことができます。超えた分は20%の贈与税率となります。ただし、110万円の基礎控除との併用はできないため、どちらの制度を利用するか選ぶ必要があります。
自宅を所有している夫婦、購入したい夫婦は「贈与税の配偶者控除」を活用するといいでしょう。これは、配偶者に対して、居住用不動産・居住用不動産の取得資金を贈与する場合に、贈与金額から2,000万円まで控除することができるというものです。贈与税の基礎控除(110万円)と一緒に利用することができるので、2,110万円まで非課税で贈与できることになります。
贈与税に関しては、「相続開始前3年以内に行われた贈与は、相続財産に戻して税金を計算する」というルールがありますが、この配偶者控除は「3年以内の生前贈与加算」の対象にならないという利点もあります。
基礎控除枠を使って、毎年110万円までの金額を少しずつ贈与することを「暦年贈与」といいます。1月1日~12月31日の暦年ごとに贈与すれば課税されないという制度ですが、「相続対策で長年行ってきたのに、その方法が間違っていた」というケースが少なからずあります。
過去の贈与がすべて無効となると、受贈者に高い贈与税が課税されて大変…ということになりかねません。そのような事態に陥らないよう、注意すべき点を確認しておきましょう。
子どもが自由にお金を使わないように、子ども名義の通帳を親が管理しているというケースは多くあります。親が管理する子どもの通帳に定期的にお金を振り込む方法は「暦年贈与」ではなく、子供が自由にお金を使える状態になった時に、全額を贈与したことになります。
贈与と定義できるのは、あげた・もらったという関係が贈与者と受贈者の間で成立したケースのみです。もらう側が自分で管理し、自由に使える状態の銀行口座に振り込みを行うようにしましょう。
暦年贈与をする場合、贈与の時期や振込金額は毎年変えることが大切です。
例えば、6年で600万円を贈与する際に、毎年同じ時期に同じ金額を振込んでしまうと、「600万円を6年分割でもらえる権利」を贈与したとみなされてしまいます。すると、600万相当の権利に贈与税が課税されてしまう恐れがあり、相続対策にはなりません。今年は1月に95万円、来年は6月に105万円などと変えて振り込むようにし、対策を取るようにしましょう。
財産相続の開始前3年以内に贈与をする場合は、相続財産に含めなくてはならないというルールがあります。生前贈与をした3年以内に贈与する側が亡くなってしまったら、その贈与はなかったことになり、財産の総額から相続性を計算することになります。支払いが終わっている贈与税があれば、相続税から贈与税を差し引いた金額で、追加納税する必要があります。
ただし、この持ち戻しを受ける対象者は、相続によって財産を取得する人に限られます。相続人ではない孫や、子どもの配偶者などに贈与を行えば、この3年内加算のルールには該当しないことになります。相続が3年以内に起きそうな場合は、贈与の対象者を相続人以外にしておくことをおすすめします。
尚、基礎控除を超えた金額の贈与を受けた場合、以下の算式で贈与税が計算できます。
暦年贈与でかかる贈与税の計算方法
一般贈与財産用(一般税率)
参考出典:国税庁「贈与税 贈与と税金 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」