『成年後見制度』とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々を保護し、支援するための制度です。認知症や精神障害などによって判断能力が不十分な方々が不利益を受けないように、家庭裁判所に申請し、その方々を保護または支援してくれる人(成年後見人)を付けることができます。
例えば、認知症の高齢者が悪徳な訪問販売者から必要のない高額商品を買ってしまったとしても、成年後見人がついていればその契約を無効にすることができます。不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の周りの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をする必要があっても、自分でこれらのことを判断することが難しい場合などに支援を受けることができます。その他にも、判断能力の不十分な方々が、不利益な契約であってもよく判断ができず契約を結んでしまうといった悪徳商法の被害にあう恐れなどから適切に守ることができます。
『成年後見制度』には、『任意後見制度』と『法定後見制度』の2 種類があります。
『任意後見制度』の後見人は、契約でお願いされた人がなります。
本人が十分な判断力があるうちに、将来判断力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自ら選んだ代理人(任意後見人) に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を公証人の作成する『公正証書』で結んでおきます。公正証書を作成するため、公証役場に行くかあるいは公証人に出張してもらう必要があります。判断能力の低下が見られ後見開始となった際は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、本人が指定した任意後見人がきちんと後見人の仕事をしているかチェックします。
『法定後見制度』の後見人は、判断能力が実際に衰えてから行うことができます。
家庭裁判所から選任された人がなることができますが、一般的には、本人の親族などが後見人等に選任されています。ただし、親族を後見人に希望しても、トラブルが予想される場合は、司法書士などの専門家が成年後見人等に選任されるケースもあります。法定後見制度は、既に判断能力が低下している(認知症など)場合に行うものです。家庭裁判所に申請し、家庭裁判所に後見人を選んでもらうことで制度が利用できます。また、家庭裁判所が必要だと判断した場合は、法定後見監督人も選任されます。ただし、一度法定後見制度を始めると、本人の判断能力が回復するか本人が死亡するまで制度は続きます。
判断能力の低下程度が『重度』の場合、『後見』が、精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力を欠く状況にある人を支援します。
『後見』の場合は、本人の同意なしに申請することができます。例えば、預金の引き出しなどの手続きを本人の同意なしで代わりに行うことができるのは『後見』のみで、保佐・補助の場合は本人の同意が必要になります。ただし、預金の引き出しについて本人の同意のもと代理権が付与されれば、その後は本人の同意無しに引き出すことができます。反対に、本人が預金の引き出しを行う場合には保佐人・補助人の同意が必要です。
判断能力の低下程度が『中度』の場合、『保佐』が、精神上の障害によって判断能力が特に不十分な人を支援します。
簡単なことであれば自分で判断できるが、法律で定められた一定の重要な事項については援助してもらわないとできないという場合です。『保佐』の場合は、本人の同意なしに申請することができます。
判断能力の低下程度が『軽度』の場合、『補助』が、精神上の障害によって判断能力が不十分な人を支援・保護します。
大体のことは自分で判断できるが、難しい事項については援助をしてもらわないとできないという場合です。『補助』の場合は、申請するのに本人の同意が必要です。
『後見監督人』とは?
『法定後見制度』でも『任意後見制度』でも、成年後見人が仕事を怠ったり不正をしたりしていないかをチェックするために、原則的に『後見監督人』という人が選出されます。家庭裁判所によって選出され、後見の種類によって『成年後見監督人』『保佐監督人』『補助監督人』『任意後見監督人』といいます。
家庭裁判所がその人のためにならないと判断した場合以外、法律上は誰でもなることができます。しかし、相続において、本人と後見人に利害関係がある場合、後見人とは別に特別代理人をたてる必要がありますので、事前に確認するようにしましょう。一般的には子どもが多いのですが、弁護士や司法書士がなっている場合も少なくありません。専門家が後見人になることで、もめる可能性が低くなり、スムーズに手続きができるのもメリットといえるでしょう。
法律では、下記の人は成年後見人になることはできないと定められています。
『成年後見人』ができること
『成年後見人』ができないこと
身元保証人や医療行為の同意は、ご家族でなければできません。本人に遺言能力がなくなってしまった場合、遺言書はどのような方法でも作ることはできません。
実際、主な申し立て内容は、預貯金用の管理や解約が多くなっています。
法定後見開始の審判申し立てに必要な費用
任意後見契約公正証明書作成に必要な費用
任意後見人の場合は、あらかじめ本人と任意後見人との間で任意に報酬を決めておくことができますが、法定後見の場合は、後見人に支払う報酬は申し立てをした家庭裁判所が決めることになっているので、自分で決めることはできません。この報酬申請は義務ではないため、家族や親戚などが後見人の場合、申請をしないというケースも多いそうです。
『成年後見制度』は、申し立てから利用開始まで、どれくらいの期間がかかるのか?
個々の事案により異なるため、審理期間については一概にいえませんが、一般的には、申し立てから法定後見開始までは、約4ヶ月以内程度です。鑑定手続きや成年後見人等の候補者の適格性の調査、本人の陳述聴取などに一定の審理期間を要します。
法定後見の開始までの手続きの流れ
東京法務局の後見登録課で全国の成年後見登記事務を行っています。後見開始が審判された時や、任意後見契約の公正証明が作成された時などに、家庭裁判所または公証人からの嘱託にとって登記されます。また、登記後に登記内容に変更が生じた時(住所変更など) や、本人の死亡などにより法定後見および任意後見が終了した際にも変更などの申請を行う必要があります。
(出典:法務省民事局「成年後見制度 成年後見登記」より)