遺産相続などで不動産を相続した場合、何をしなければならないのでしょうか。不動産を相続したときに、やるべきことや注意しておくと良いことなどを確認してみましょう。
不動産を相続した場合、誰もがすべき相続手続きに「名義変更」があります。対象の不動産を「誰が所有しているか」について、登録者の変更手続き(相続登記)をしなければいけません。日本中にある不動産の情報は、すべて法務局に登録されています。どこに、どれくらいの広さの不動産があり、誰が所有しているかといった情報が管理されているため、相続によって不動産の持ち主が変わると、「誰が所有しているか」の情報を変える必要があるのです。
なお、相続登記手続きの前には、相続発生後に被相続人(亡くなった人)の財産すべての把握、法定相続(法で定められた配分ルール通りの相続割合)でない場合は、相続人同士での遺産分割協議を行い、遺産分割協議書の作成が必要になります。
参考出典:法務局「不動産登記申請手続」
相続登記手続きには何が必要なのでしょうか。まず、必要な費用から見ていきます。
相続登記には「登録免許税」が発生します。登録免除税は相続不動産によって異なり、「相続登記する物件の固定資産税評価額の0.4%」がその金額です。例えば、固定資産税評価額が5,000万円の物件であれば「5,000万円×0.4%=20万円」となります(固定資産税評価額は、毎年市区町村から送付される固定資産税の課税明細書に記載されています)。
それ以外にかかるのは、申請のために必要な提出書類の取得費用です。戸籍謄本や住民票など各証明書で数千円程度かかると考えておきましょう。
相続登記の手続きにはさまざまな書類が必要なので、専門家である司法書士に代行してもらうケースがほとんどです。依頼した場合、前述の費用とは別に1物件につき3~5万円の報酬費用がかかります。
相続登記には下記の書類が必要になります。
亡くなった人の遺言書があり、遺言通りに相続登記を行う場合は、「遺産分割協議書」と「相続人全員の印鑑証明書」は不要です。司法書士に相続登記の手続を代行してもらう場合、「印鑑証明書」以外については、司法書士が職権で代理取得することが可能です。
もちろん、自分で手続きを進めることもできますが、法務局や市区町村の役場に何度も足を運んだり、記載ミスによって再度訪問したり再度書類を取り寄せたりと、なかなか面倒なやりとりが発生しがちです。お金はかかってしまいますが、プロにすべてお任せする方が、最終的なコストパフォーマンスはよいかもしれません。
相続登記は義務ではなく、やるべき期限などもとくに設けられていません。ただ、相続登記せずに不動産を放置しておくと、次のようなデメリットがあります。
これらの理由により、できるだけ早めに相続登記を終えた方がいいでしょう。
不動産を相続すると「相続税」がかかります。ただ、これは「被相続人の相続財産のすべての合計額」が「基礎控除額」を超える場合にのみかかります。
その計算式は、
3,000万円 + 600万円 × 相続人の人数 = 相続税の基礎控除額
参考出典:国税庁 – 国税庁ホームページ「相続時精算課税 No.4152 相続税の計算」