ご売却が決まったら不動産会社に売却を依頼するための、媒介契約を締結していただきます。
媒介契約には次の3種類があります。それぞれのメリットをよくご確認のうえ、決定してください。
専属専任媒介契約
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・ 不動産会社は、売却活動の実施状況を1週間に1度以上、書面またはメールで報告しなくてはなりません。
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・ 不動産会社は、指定流通機構(レインズ)への物件登録を5営業日以内におこなわなければなりません。
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・ 売主様は、他の不動産会社へ売却の依頼をすることはできません。
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・ 売主様が自ら発見した購入者と直接取引き(売買契約)をすることはできません。
専任媒介契約
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・ 不動産会社は、売却活動の実施状況を2週間に1度以上、書面またはメールで報告しなくてはなりません。
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・ 不動産会社は、指定流通機構(レインズ)への物件登録を7営業日以内におこなわなければなりません。
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・ 売主様は、他の不動産会社へ売却の依頼をすることはできません。
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・ 売主様が自ら発見した購入者と直接取引き(売買契約)をすることができます。
一般媒介契約
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・ 不動産会社は売却活動の実施状況を報告する義務は負いません。
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・ 不動産会社は、指定流通機構(レインズ)への物件登録をおこなう義務はありません。
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・ 売主様は、他の不動産会社へ売却の依頼をすることができます。
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・ 売主様が自ら発見した購入者と直接取引き(売買契約)をすることができます。
■媒介契約早見表
不動産会社 | 売主様 | |||
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活動状況の 報告義務 |
レインズへの 登録義務 |
依頼できる 不動産会社 |
自ら見つけた 購入者との契約 |
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専属専任媒介契約 | 1週間に1回以上 | 媒介契約後 5営業日以内 |
1社のみ | できません |
専任媒介契約 | 2週間に1回以上 | 媒介契約後 7営業日以内 |
1社のみ | できます |
一般媒介契約 | なし | なし | 複数可 | できます |
それぞれのメリットをよくご確認のうえ、決定してください。
指定流通機構(レインズ)とは?
レインズとは、国土交通大臣の指定を受けた「指定流通機構」が運営する物件情報交換のためのネットワークシステムです。
ご売却の依頼をいただきました不動産は、売却物件情報としてレインズに登録いたします。登録された物件情報は数多くの不動産会社に公開され、取引の拡大を図ることができます。