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不動産の売却手順
3媒介契約

媒介契約

ご売却が決まったら不動産会社に売却を依頼するための、媒介契約を締結していただきます。

媒介契約には次の3種類があります。それぞれのメリットをよくご確認のうえ、決定してください。

専属専任媒介契約

  • ・ 不動産会社は、売却活動の実施状況を1週間に1度以上、書面またはメールで報告しなくてはなりません。

  • ・ 不動産会社は、指定流通機構(レインズ)への物件登録を5営業日以内におこなわなければなりません。

  • ・ 売主様は、他の不動産会社へ売却の依頼をすることはできません。

  • ・ 売主様が自ら発見した購入者と直接取引き(売買契約)をすることはできません。

専任媒介契約

  • ・ 不動産会社は、売却活動の実施状況を2週間に1度以上、書面またはメールで報告しなくてはなりません。

  • ・ 不動産会社は、指定流通機構(レインズ)への物件登録を7営業日以内におこなわなければなりません。

  • ・ 売主様は、他の不動産会社へ売却の依頼をすることはできません。

  • ・ 売主様が自ら発見した購入者と直接取引き(売買契約)をすることができます。

一般媒介契約

  • ・ 不動産会社は売却活動の実施状況を報告する義務は負いません。

  • ・ 不動産会社は、指定流通機構(レインズ)への物件登録をおこなう義務はありません。

  • ・ 売主様は、他の不動産会社へ売却の依頼をすることができます。

  • ・ 売主様が自ら発見した購入者と直接取引き(売買契約)をすることができます。

■媒介契約早見表

  不動産会社 売主様
活動状況の
報告義務
レインズへの
登録義務
依頼できる
不動産会社
自ら見つけた
購入者との契約
専属専任媒介契約 1週間に1回以上 媒介契約後
5営業日以内
1社のみ できません
専任媒介契約 2週間に1回以上 媒介契約後
7営業日以内
1社のみ できます
一般媒介契約 なし なし 複数可 できます

それぞれのメリットをよくご確認のうえ、決定してください。

指定流通機構(レインズ)とは?

レインズとは、国土交通大臣の指定を受けた「指定流通機構」が運営する物件情報交換のためのネットワークシステムです。
ご売却の依頼をいただきました不動産は、売却物件情報としてレインズに登録いたします。登録された物件情報は数多くの不動産会社に公開され、取引の拡大を図ることができます。

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