契約不適合責任
取引完了後3ヶ月以内に隠れた契約不適合が見つかった場合、一般的には以下の不具合については売主様が自己の責任と負担において、その不具合を修補しなければなりません。
この場合、当社が仲介業者として窓口となりますので、直接買主様と交渉するということはありませんのでご安心ください。
取引完了後3ヶ月以内に隠れた契約不適合が見つかった場合、一般的には以下の不具合については売主様が自己の責任と負担において、その不具合を修補しなければなりません。
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不動産の購入から入居までの注意点やポイントをまとめました。
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<売主様が契約不適合責任を負うもの>
・ シロアリの害
・ 雨水の浸入を防止する部分の雨漏り(区分所有建物は除く)
・ 建物の構造耐力上主要な部分(区分所有建物は除く)
・ 給排水管の故障
※区分所有建物(マンション)は専有部分に限定されます。