賃貸物件セレクション
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不動産、マンションの賃貸をお考えの方から多く寄せられる疑問や質問にお答えしています。
賃貸の際の心配事やお悩み事がありましたら参考にご覧ください。
契約時に必要な費用は地域によって慣習が違いますが首都圏の場合、一般的には、
これらに、契約当月分の日割家賃相当額を加えた額が必要となります。
賃貸借契約の期間満了に際し、貸主より更新を拒絶されることがありますが、貸主が更新を拒絶するには、「正当な事由」が必要となります。この「正当な事由」の判断基準としては、貸主・借主が当該住宅を必要とする事情、賃貸借契約を締結する従前の経過、当該住宅の利用状況、当該住宅の老朽度合等々、厳しい要件が課されています。
貸主さんから拒絶されたからといって、何が何でも立ち退かなければならないということはないのです。
ただし、平成12年3月に借地借家法の一部改正により施行された定期建物賃貸借契約制度に基づく契約の場合、「更新」という概念がありませんので、契約期間終了と同時に無条件で住宅を明け渡さなければなりません。
民法第606条において、「賃貸人は賃貸物の使用及び収益に必要なる修繕を為す義務を負う」と規定されています。つまり、通常の使用方法によって使用している設備機器等が自然損耗や経年劣化により故障した際は、貸主さんの負担で修理してもらえますのでご安心ください。
もっとも、毀損・汚損の原因が入居者の故意・過失による場合は、借主さんに修繕の義務が生じます。
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