気に入った物件が見つかり、購入の意思が固まりましたら営業スタッフを介して、売主様に購入したい意思を伝えます。具体的には「購入申込書」を不動産会社を通して売主様に提示することになります。
こうして物件を購入するための優先権を得ることができます。
売主様と様々な契約条件の調整をおこなったうえで、売買契約にすすみます。売買契約の前に「重要事項説明」を不動産会社から受けます。
十分に営業スタッフの説明を聞き、不明点を残さないようにしましょう。
重要事項説明
仲介会社は売買契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士が宅地建物取引士証を提示のうえ、対象不動産の取引条件、登記簿に記載された権利の内容、法令上の制限、設備の整備状況、契約の解除に関する事項などについてご説明いたします。
重要事項は内容が難しく、用語も解かりづらい部分がありますので納得のいくまでお尋ねください。
不動産売買契約
「不動産売買契約書」は売主様・買主様の合意内容が盛り込まれています。
一旦、契約書に署名・押印がなされますと以後の内容変更を簡単にできなくなりますので、よく内容を確認されたうえで押印してください。
Point!
売買契約の前に次のことを確認し契約にすすみましょう。
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- 契約の内容
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・ 手付金や中間金(内金)、残代金の金額、支払いの期日
・ 手付解除のルール、期日
・ 引渡しの予定日
・ 物件状況や付帯する設備、器具の確認
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- 特約事項
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・ ローン特約(期日、申込み金融機関、借入金額など)
・ 買い換え特約(内容、転居のタイミングなど)