海外に赴任した後で買い手が見つかり売買契約を締結する場合は、契約締結のために一時帰国をするか、お客様がご指定いただいた日本国内の代理人(例えばご親戚、知人友人など)に契約締結の権限を委任することになります。
取引の最後に、ご自分の住宅ローンの返済と抵当権抹消書類の受け取り、鍵の引渡し、公共料金などの精算、仲介手数料・登録免許税などの支払いの手続きが必要になります。
ご本人出席の場合
売主様は一般的に、契約時に権利証と印鑑証明と実印が必要になりますが、海外移住届を提出した場合、実印と印鑑証明が無くなりますので、実印に代わるものが署名(サイン)であり、印鑑証明に代わるものが署名証明になります。
また、住民票などが必要な場合、これに代わるものは戸籍の附票と日本国大使館か総領事館で発行する在留証明書です。
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- 必要なもの
実印
印鑑証明
住民票
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- 代わりになるもの
署名(サイン)
署名証明
戸籍の附票、在留証明書
※国によっては大使館で印鑑証明を発行することもあるようですので、駐在国の日本大使館、総領事館にお問い合わせください。
代理人をたてる場合
代理人に任せる場合は、権利証と署名証明つき委任状と登記申請委任状などが必要になります。これらの委任状の他に関係書類を予め取り寄せて、駐在地の日本国大使館か総領事館で署名証明の手続きをおこなってください。
住民票などが必要な場合、これに代わるものとして、戸籍の附票と日本国大使館か総領事館で発行する在留証明書が必要になることは、ご本人出席の場合と同じです。
売買代金残代金の受領や仲介手数料残金などの支払い清算も代理人がおこなうことができます。
Point!
スムーズに契約が進むように、事前準備をおこないましょう。
署名証明はサインした文書の書面に添付されますので、あらかじめ関係書類一式を取り寄せておき、駐在先の日本国大使館か総領事館で事前に手続きをしておきましょう。