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海外へ駐在が決まったら
海外駐在 貸したい方のQ&A

現在のお住まいを「貸していきたい」とお考えの方の、疑問や質問にお答えいたします。

Q賃貸プランにはどんなものがありますか?
A

(1) 一室個別管理のプラン
管理料の違いにより、滞納保証の月数や振込み料の負担、一部有料サービスの組み込みプランがございます。
更に、地方にお住まいの方向けのオーナー代理管理プランや海外勤務の方などがご利用しやすい空室保証のないサブリースプランなどもございます。

(2) 一棟管理のプラン
滞納保証や有料サービスも組み込んだプランやシンプルなプランもご提示いたします。建物メンテナンスプランも同時にご提示いたしますので、お気軽にご相談ください。

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Q部屋を汚されてしまうのが心配です。
A

借主さんのご入居にあたり、当社では入居に際してのガイドブックをお渡しして、入居中にお守りいただくルールや設備の使用方法をご説明いたします。

また、借主さんが退去する際には、当社が提携する優良内装工事会社がきっちりとリフォームいたします。

借主さんの不注意で汚したり傷つけたりした個所はもちろん借主さんのご負担で修理していただきます。

Q借主さんが立ち退いてくれるか心配です。
A

借地借家法上、貸主から解約を申し入れる場合、6ヶ月以上前の期間とともに、≪正当事由≫が必要となります。

「海外駐在が終了するので、6ヶ月後には出て行ってください。」などの理由では、契約の解約が認められないケースがほとんどです。止むを得ず、高額な立退き料を支払って出て行ってもらうというお話もよく聞きます。

このような場合に当社がお勧めしたいのが≪定期賃貸借契約≫です。これは、≪更新がなく、期間の満了により終了する≫賃貸借契約です。

海外転勤の際に、例えば3年とか5年とか契約期間を定めておけば、帰国時に借主さんに立ち退いてもらえず、慌てて住むところを探すような心配がなく、安心です。

Q納税について教えてください。
A

(1) 賃貸借契約に関する代理人をお決めください。出国後の契約締結および借主さんが入居中に発生する設備不良等の問題について、代理人の方とご相談のうえ対処させていただくこととなります。
代理人の方には、事前に委任状(貸主さん自署・実印押印・印鑑証明書添付)を交付しておいてください。

(2) 納税管理人をお決めいただき、物件所在地の税務署および市・区役所、町村役場に届け出てください。

(3) 借主さんが法人の場合、賃貸収入より20%相当額が源泉徴収されます。

所得税法第212条により、借主さんである法人が貸主さんに代わり支払家賃の20%を源泉徴収して税務署に納付することが義務付けられています。そのため、貸主さんの口座には20%源泉徴収後の80%の金額が振り込まれることになります。この納付された税金に対して納税管理人が確定申告し、過不足の調整をしていただくことになります。

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