お住まいを購入する場合、住宅ローンの申込みはご本人様にしていただくことになります。
問題になるのは、「収入証明」です。「国外で1年以上勤務する者」は出国の日から所得税法に規定する非居住者となるので、その日以後に支払われる給与については所得税が課税されないことになっています。但し、使用人兼務役員以外の役員の場合はたとえこのケースであってもその報酬・賞与はすべて国内源泉所得として課税されます。
住民税についても類似の扱いになるため海外駐在期間の公的な収入証明書は取れません。
これに代わるものとして、会社発行の「収入(給与)証明書」があります。銀行によって対応は様々ですが、いずれにしても個別審査になりますのでこの点については個別に相談が必要です。
Point!
住宅ローンなどの資金計画を立てる際は、ゆとりをもった計画を立てるようにしましょう。
当社では、様々な住宅ローン商品からお客様にあったプランをご提案しています。住宅ローンの手続きの流れについては、「不動産の購入~住宅ローンの手続き」でご紹介しておりますので、こちらも参考にご覧ください。