ご本人が既に帰国されていらっしゃるようでしたら、通常通りの売買契約になります。
ご夫婦のうち、所有者となる予定ではない方だけが先に帰国して契約まで進める場合は、その方を代理人として委任状を発行していただくことになります。委任状には署名証明(駐在地によっては印鑑証明)を添付する必要があるほか、在留証明も必要となります。いずれの書類も駐在地の日本国大使館か総領事館での手続きが必要ですので、前もって準備をしておくことをお薦め致します。
また、契約行為をご家族以外の方に委任することも可能です。
Point!
売買契約の際は代理人の方が重要事項説明を受けることとなります。
事前に契約書類を取り寄せ、一通り目を通し、不明点があれば
営業スタッフにしっかりと確認するようにしましょう。
スムーズに契約が進むように「不動産の購入~申込み・売買家約」のポイントを参考にご覧下さい。